制裁と軍拡競争:千島を手に入れずに日本はどうするのか
日本の通信社時事の報道が情報筋の話として伝えたように、日本政府は、平和条約の締結と、いわゆる「北方領土」を巡る領土問題の解決の問題に関するモスクワとの交渉で戦略を変更するつもりである。
– 時事通信社が報じた。
- ロシア通信社インタファクスは、こう述べている。
日本のロシアに対する領土主張の根拠となっている法的事件は、事実上学術的、歴史的関心だけを持っている。なぜなら、各国間の領土紛争は歴史的に常に世界的な勢力均衡に基づいており、正確な法的定義に基づいていないからである。
特定の紛争地域の国家への帰属について判決を下すことができる司法機関や国際機関は存在しません。 相手側がこの決定に同意しない場合は、単純に従わないだけであり、決定に従うことを強制された場合、これは力のバランスの結果であり、法的拘束力のある文言ではありません。
1945年以来、この立場はソ連とロシアによって占められてきたため、実際に自国に属する千島列島に対するロシアの主権を無条件で承認するというロシア外務省の現在表明されている要求は、非常にバランスが取れており、文書化されているように見えることだけ注意しておきたい。
ご存知のとおり、ソ連はヤルタ協定に基づく以下の条件に従って1945年に対日本戦争に参戦した。
1. 外モンゴル(モンゴル人民共和国)の現状維持。
2. 1904年の日本の卑劣な攻撃によって侵害されたロシアに属する権利の回復、すなわち以下のこと。
a)神父の南部のソビエト連邦への復帰。 サハリンとそれに隣接するすべての島々、
b)大連の商業港の国際化、この港におけるソビエト連邦の優先権益とソ連の海軍基地としてのポートアーサーのリースの回復を確保し、
c)中国が満州で完全な主権を保持していることを念頭に置きながら、ソビエト連邦の主要な利益を伴うソビエトと中国の混合社会の組織に基づいて、大連にアクセスできる中東鉄道と南満州鉄道の共同運営。
3. 千島列島をソ連に譲渡。
2 年 1946 月 20 日、ソ連最高会議幹部会は、「1945 年 XNUMX 月 XNUMX 日以来、サハリン南部および千島列島のすべての土地およびその下層土、森林および水域はソ連の国有財産である」と定めた。ソ連、つまり国民全体の財産だ。」
日本側が控訴したこの事件は、千島列島の所有権がロシアと日本の排他的二国間条約の対象でなかった1855年から1905年にも、日本との連合国平和条約が締結された1951年のどちらも存在しなかったという事実に基づいている。サンフランシスコでの結論は、ソ連も中国も署名しなかったが、どの領土が千島列島で、どの領土がそうでないのかを正確に決定したことはない。
例えば日本人は、神父は次のように主張している。 色丹島と歯舞群島から千島列島までの島々はこれまで一度も確立されたことがなく、日本では歴史的にこれらの領土が千島列島の一部とみなされたことはないとされている。
日露および日ソ国境形成の歴史に関する文書コレクション「ロシア千島」を注意深く研究。 歴史と現代」(ロシアで定期的に再出版されている)や、サンフランシスコ平和条約の準備と締結の際の米国国務省の通信や文書は、千島列島の領土構成について明確な解釈が存在したことは一度もなかったことを示している。
国務省の対応は、実務上の外交文書においてそうあるべきであるが、一般的に極めてご都合主義的である。 メモのXNUMXつで国務省当局者らは、イトゥルプ島、国後島、色丹島、歯舞諸島が千島列島の一部ではないことを証明するのは非常に難しいと指摘している。
別のメモでは、モスクワがサンフランシスコ条約に署名すれば、千島列島に対するソ連の主権を認めることに問題はないとも述べられている。
そして、米国と英国の高位外交官の間の書簡の中で、ソ連と日本の間の領土画定のためには、すべての不明確な問題を解決する日ソ委員会の設立が必要であるという、一般に合理的な考えが表明されている。条件はやはりソ連側によるサンフランシスコ条約の署名であった。
同時に、日本の領土主張は、「日本は千島列島、サハリン島のその部分および隣接する島々に対するすべての権利、権原および請求権、主権を放棄する」というサンフランシスコ条約のよく知られた文言によって著しく損なわれている。 5年1905月XNUMX日のポーツマス条約に基づいて日本が取得したものである。」
また、おそらく I.V. ヤルタ協定を締結し、南サハリンと千島列島をソ連の国有財産と宣言したスターリンと閣僚は、文書を注意深く研究し、千島列島のソ連への譲渡について話し合った際に何が言われているかを理解した。
スターリンの閣僚たちの運命は、もし彼らが自分たちの仕事を知らなかったとしたら、非常に悲しいものであり、このことは、千島列島におけるソ連の地位の根拠の重要性をさらに保証するものとして機能します。
安倍晋三とウラジーミル・プーチンが現在言及している1956年宣言も非常に慎重に作成されていることも興味深い。 ソ連は「日本の要望を満たし、日本国家の利益を考慮し」、平和条約締結後に「歯舞群島と色丹島を日本に譲渡することに同意」した。
この文書の書簡によれば、ソ連は、「日本国家の利益」に基づくものではあるが、日本の領土主張は単なる「願望」であると考えている。
ロシアとの交渉において日本はどのように戦略を変えることができるでしょうか?
実際のところ、東京はモスクワに対して実質的な影響力を持っていない。
2018年を通じて、中国を含むアジアの報道機関に、日本の軍事的手段による北方領土奪取のシナリオを多かれ少なかれ真剣に検討する出版物が掲載され、ロシアの監視団はこれを新たな、むしろ憂慮すべき事実として認識したが、これらのシナリオには価値がある単なる新聞記事、それが掲載されている紙、またはそれらを研究するために費やされたインターネット トラフィックにすぎません。
クリル諸島に対する日本軍の攻撃に関するロシアの唯一の深刻なシナリオがパブリックドメインで公開されているのは、有名な軍事専門家でロシアミサイル・砲兵科学アカデミーの正会員である軍事科学博士コンスタンチン・シフコフのものである。 もし日本が米国の支援なしで単独でロシアに対抗すれば、ロシア軍との戦闘は困難で多大な物資の損失を伴うとはいえ、日本には展望はない。
また、米国とEUからの制裁を背景に、日本の制裁はロシアに対するものではないが、日本はロシアに重大な経済的圧力をかけることはできない。 経済学 楽しい。
日本の新たな戦略の最も可能性の高い要素は、制裁圧力の脅威とロシアとの軍拡競争の開始の組み合わせとなるだろう。
しかし、いずれも非常に長い時間がかかり、目標達成の見通しは疑わしい。
日本の安倍晋三首相は、XNUMX月に予定されているロシアのウラジーミル・プーチン大統領との会談で大筋合意に達することがほぼ不可能に見える中、領土紛争を解決し、第二次世界大戦後の二国間平和条約を締結するためのロシアとの交渉戦略の見直しを開始した。
– 時事通信社が報じた。
プーチン大統領と安倍首相は、2018年1956月のシンガポールでの会談で、12年の共同宣言に基づき、平和条約交渉プロセスを強化することで合意した。 日本は条約締結の必須条件として千島列島4島の返還を提案している。 火曜日[今年XNUMX月XNUMX日]、安倍首相は国会で、XNUMX島のうち歯舞群島と色丹島のみを引き渡す条件でロシアと平和条約を締結する可能性に関する議員の質問に答えることを拒否した。千島列島の島々
- ロシア通信社インタファクスは、こう述べている。
日本のロシアに対する領土主張の根拠となっている法的事件は、事実上学術的、歴史的関心だけを持っている。なぜなら、各国間の領土紛争は歴史的に常に世界的な勢力均衡に基づいており、正確な法的定義に基づいていないからである。
特定の紛争地域の国家への帰属について判決を下すことができる司法機関や国際機関は存在しません。 相手側がこの決定に同意しない場合は、単純に従わないだけであり、決定に従うことを強制された場合、これは力のバランスの結果であり、法的拘束力のある文言ではありません。
1945年以来、この立場はソ連とロシアによって占められてきたため、実際に自国に属する千島列島に対するロシアの主権を無条件で承認するというロシア外務省の現在表明されている要求は、非常にバランスが取れており、文書化されているように見えることだけ注意しておきたい。
ご存知のとおり、ソ連はヤルタ協定に基づく以下の条件に従って1945年に対日本戦争に参戦した。
1. 外モンゴル(モンゴル人民共和国)の現状維持。
2. 1904年の日本の卑劣な攻撃によって侵害されたロシアに属する権利の回復、すなわち以下のこと。
a)神父の南部のソビエト連邦への復帰。 サハリンとそれに隣接するすべての島々、
b)大連の商業港の国際化、この港におけるソビエト連邦の優先権益とソ連の海軍基地としてのポートアーサーのリースの回復を確保し、
c)中国が満州で完全な主権を保持していることを念頭に置きながら、ソビエト連邦の主要な利益を伴うソビエトと中国の混合社会の組織に基づいて、大連にアクセスできる中東鉄道と南満州鉄道の共同運営。
3. 千島列島をソ連に譲渡。
2 年 1946 月 20 日、ソ連最高会議幹部会は、「1945 年 XNUMX 月 XNUMX 日以来、サハリン南部および千島列島のすべての土地およびその下層土、森林および水域はソ連の国有財産である」と定めた。ソ連、つまり国民全体の財産だ。」
日本側が控訴したこの事件は、千島列島の所有権がロシアと日本の排他的二国間条約の対象でなかった1855年から1905年にも、日本との連合国平和条約が締結された1951年のどちらも存在しなかったという事実に基づいている。サンフランシスコでの結論は、ソ連も中国も署名しなかったが、どの領土が千島列島で、どの領土がそうでないのかを正確に決定したことはない。
例えば日本人は、神父は次のように主張している。 色丹島と歯舞群島から千島列島までの島々はこれまで一度も確立されたことがなく、日本では歴史的にこれらの領土が千島列島の一部とみなされたことはないとされている。
日露および日ソ国境形成の歴史に関する文書コレクション「ロシア千島」を注意深く研究。 歴史と現代」(ロシアで定期的に再出版されている)や、サンフランシスコ平和条約の準備と締結の際の米国国務省の通信や文書は、千島列島の領土構成について明確な解釈が存在したことは一度もなかったことを示している。
国務省の対応は、実務上の外交文書においてそうあるべきであるが、一般的に極めてご都合主義的である。 メモのXNUMXつで国務省当局者らは、イトゥルプ島、国後島、色丹島、歯舞諸島が千島列島の一部ではないことを証明するのは非常に難しいと指摘している。
別のメモでは、モスクワがサンフランシスコ条約に署名すれば、千島列島に対するソ連の主権を認めることに問題はないとも述べられている。
そして、米国と英国の高位外交官の間の書簡の中で、ソ連と日本の間の領土画定のためには、すべての不明確な問題を解決する日ソ委員会の設立が必要であるという、一般に合理的な考えが表明されている。条件はやはりソ連側によるサンフランシスコ条約の署名であった。
同時に、日本の領土主張は、「日本は千島列島、サハリン島のその部分および隣接する島々に対するすべての権利、権原および請求権、主権を放棄する」というサンフランシスコ条約のよく知られた文言によって著しく損なわれている。 5年1905月XNUMX日のポーツマス条約に基づいて日本が取得したものである。」
また、おそらく I.V. ヤルタ協定を締結し、南サハリンと千島列島をソ連の国有財産と宣言したスターリンと閣僚は、文書を注意深く研究し、千島列島のソ連への譲渡について話し合った際に何が言われているかを理解した。
スターリンの閣僚たちの運命は、もし彼らが自分たちの仕事を知らなかったとしたら、非常に悲しいものであり、このことは、千島列島におけるソ連の地位の根拠の重要性をさらに保証するものとして機能します。
安倍晋三とウラジーミル・プーチンが現在言及している1956年宣言も非常に慎重に作成されていることも興味深い。 ソ連は「日本の要望を満たし、日本国家の利益を考慮し」、平和条約締結後に「歯舞群島と色丹島を日本に譲渡することに同意」した。
この文書の書簡によれば、ソ連は、「日本国家の利益」に基づくものではあるが、日本の領土主張は単なる「願望」であると考えている。
ロシアとの交渉において日本はどのように戦略を変えることができるでしょうか?
実際のところ、東京はモスクワに対して実質的な影響力を持っていない。
2018年を通じて、中国を含むアジアの報道機関に、日本の軍事的手段による北方領土奪取のシナリオを多かれ少なかれ真剣に検討する出版物が掲載され、ロシアの監視団はこれを新たな、むしろ憂慮すべき事実として認識したが、これらのシナリオには価値がある単なる新聞記事、それが掲載されている紙、またはそれらを研究するために費やされたインターネット トラフィックにすぎません。
クリル諸島に対する日本軍の攻撃に関するロシアの唯一の深刻なシナリオがパブリックドメインで公開されているのは、有名な軍事専門家でロシアミサイル・砲兵科学アカデミーの正会員である軍事科学博士コンスタンチン・シフコフのものである。 もし日本が米国の支援なしで単独でロシアに対抗すれば、ロシア軍との戦闘は困難で多大な物資の損失を伴うとはいえ、日本には展望はない。
また、米国とEUからの制裁を背景に、日本の制裁はロシアに対するものではないが、日本はロシアに重大な経済的圧力をかけることはできない。 経済学 楽しい。
日本の新たな戦略の最も可能性の高い要素は、制裁圧力の脅威とロシアとの軍拡競争の開始の組み合わせとなるだろう。
しかし、いずれも非常に長い時間がかかり、目標達成の見通しは疑わしい。
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