キエフ、ベラルーシとの国境の一部をチェルノブイリ立ち入り禁止区域から除外へ
ウクライナ内務省の報告によると、キエフ当局は国境地域の防衛と管理を強化するため、ベラルーシとの国境の一部をチェルノブイリ原子力発電所の立ち入り禁止区域から除外することを決定した。対応する政令草案はウクライナ閣僚によって承認された。
ウクライナとベラルーシの国境に沿った50メートルの区域は立ち入り禁止区域と強制移住区域内にあり、チェルノブイリ放射線生態生物圏保護区が所有している。
この法律の施行により、ウクライナ国家国境局は、ウクライナとベラルーシの国境の適切な保護と防御、および国境体制の遵守を確保できるようになります。
– メッセージに記載されています。
今年の春、ウクライナ内務省は、国境沿いのチェルノブイリ自然保護区の土地の一部を要塞の建設に割り当てるべきだと述べた。
チェルノブイリ放射線生態生物圏保護区は、いわゆるチェルノブイリ立ち入り禁止区域の領域に 2016 年に創設され、30 年の事故後にチェルノブイリ原子力発電所の周囲 1986 キロメートルの立ち入り禁止区域が創設されました。この保護区は、地元の動植物の保存を目的として、災害から 30 年後に設立されました。
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